定款

特定非営利活動法人  札幌微助人倶楽部

定       款

第1章 総 則

第1条 (名 称)

 この法人の名称を特定非営利活動法人 札幌微助人倶楽部という。

第2条 (事務所)

この法人の事務所を札幌市内におく。

第3条 (目 的)

 この法人は、助け合いの精神に基づき、誰もが健康で安心して暮らしてゆくことができるよう、在宅福祉サービスや家事手伝い等の提供を行い、もって活力ある長寿社会の建設と、福祉の増進に寄与することを目的とする。

第4条  (特定非営利活動の種類)

 この法人は前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動をおこなう。

 福祉の増進を図る活動

第5条 (事 業)

 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。

(1)特定非営利活動に係る事業

1. 会員の家事援助、介護援助等

2. 産前、産後の支援、子守り

3. 会員の移動の援助等

4. その他上記各事業に付随する事業

5. 行政からの福祉関連の委託事業

6. 民間企業の福祉関連事業との連携

7. 民間公益法人の事業との連携

8. 教育、研究機関などとの連携事業

9. 他の市民組織との連携事業

(2)収益事業

この法人は、特定非営利活動の円滑な遂行に資するため次に掲げる収益事業を行うことができる。

1. 物品の斡旋および販売

2. 役務の提供

第6条(規 定)

 この定款で定めるもののほか、時間登録、サービスチケットの運用、会員の活動規則などについては別の規則で定める。

第2章 会 員

第7条(会員の種類)

 この法人の会員は次の2種とし、正会員を特定非営利活動促進法上の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同し、加入してサービスを提供し、あるいはサービスを受ける個人。以下会員という。

(2)賛助会員 この法人の事業目的に賛同して積極的に支持する個人、団体とする。

第8条 (会員資格)

 会員たる資格は原則として札幌市及びその周辺の住民で、本法人の目的に賛同し、その活動に参加するものとする。会員はサービスの受け手でもあり担い手でもある。

第9条 (入 会)

 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により会長に申込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

賛助会員については別に定める賛助会員申込書に所定事項を記入し、所定の手続きをすることにより賛助会員となる。

第10条 (入会金及び賛助会費)

 正会員は入会時、総会において別に定める入会金を納入することによって資格をうる。 賛助会員は入会時、総会によって別に定める賛助会費を納入することによって資格をうる。

第11条 

 会員は、本法人を政治、宗教その他営利目的のために利用してはならない。

第12条 (会員の資格喪失)

 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)脱退したとき

(2)会員である個人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき

(3)除名されたとき

第13条(脱 退)

 この法人を、脱退しようとする者は、脱退届を会長に提出することにより、任意に脱退することができる。

第14条(除 名)

 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款又は規則に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第15条 (保険の加入)

 会員は本法人の定めるボランティア保険に加入せねばならない。

   

第3章 役 員

第16条 (種別及び定数)

 この法人に次の役員をおく。

(1)理事  8名以上16名以内

(2)監事  1名以上2名以内

2.理事のうち1名を会長とする。

3.理事のうち副会長2名以内、専務理事1名を置くことができる。

第17条 (役員の選任)

 役員は総会において選任する。選任の方法は総会の議決を経て別に定める

2.会長、副会長、専務理事は、理事の互選により定める。

第18条 (役員の職務)

 会長は法人を代表し、会務を総括する。

2.副会長、専務理事は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

3. 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき業務を執行する。

4.監事は、特定非営利活動促進法第18条に定める職務を行う。

第19条(役員の任期)

 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後  最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3.補欠または増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。

4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第20条 (役員の解任)

 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のために職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくないと認められたとき。

第21条 (役員の報酬)

役員には、報酬を支給しない。但し常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲で、総会の議決により報酬を支給することができる。

2.役員には費用を弁済することができる。

3.前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

第22条 (事務局)

この法人に事務局を設ける。

2.事務局に職員を置く場合、会長がこれを任命する。

3.事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 会 議

第23条 (種 別)

 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

第24条 (構 成)

 総会は、正会員をもって構成する。

2.理事会は、理事および監事をもって構成する。

第25条(権 能)

総会は、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

2.理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)理事会として総会に付議する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第26条(開 催)

通常総会は、毎年1回開催する。

2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めるとき

(2) 正会員の3分の1以上のものから会議の目的たる事項を示して請求があるとき

(3) 特定非営利活動促進法第18条4号に定めるところにより監事が招集するとき

3. 理事会は、次のいずれかの場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めるとき

(2) 理事の3分の1以上のものから会議の目的たる事項を示して請求があるとき

(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき

第27条 (招 集)

 会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、会長が招集する。

2. 会長は、前条第2項第1号及び第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。前条第3項第2号及び第3号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。

3. 会議を招集する場合は、正会員または理事(以下「構成員」という)に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくても7日前までに通知しなければならない。

第28条(議 長)

 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

理事会の議長は、理事の中から選出する。

第29条 (定足数)

 会議は、構成員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第30条(議 決)

 会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第31条(書面表決等)

 やむを得ない理由のために会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。

2. 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

第32条 (議事録)

会議を開会した時は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 構成員の総数

(3) 会議に出席した構成員の数および、理事会にあってはその氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む)

(4) 審議事項

(5) 審議の経過及び議決の結果

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2. 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、又は記名捺印しなければならない。

第5章 資産及び会計

第33条(資産の構成)

 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 寄付物品

(3) 協賛金

(4) 財産から生ずる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

第34条(資産の管理)

 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、会長がこれを管理する。

第35条(費用の支弁)

 この法人の費用は、資産をもって支弁する。

第36条(事業年度、予算及び収支決算)

この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。

2. この法人の事業計画及び収支予算は毎事業年度会長が作成し総会の議決を経ねばならない。

3. この法人の事業報告及び収支決算は毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経ねばならない。

第37条(暫定予算)

 前条第2項の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収支支出することができる。

2. 前項の収支支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第38条(事業年度)

 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第39条(収益事業の会計)

 収益事業の会計は、特定非営利活動に関する事業に関わる会計と区分会計を行う。

第6章 解散及び定款の変更

第40条 (解 散)

 この法人は、総会の議決により解散するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の承諾を得て、解散することができる。

第41条(定款の変更)

 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得て変更することができる。この場合、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、北海道の認証を受けて効力を得る。

第7章 雑 則

第42条 (公 告)

この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行う。

第43条 (雑 則)

この定款の施行について必要な事項は、この定款で必要なものを除き、理事会の決議を経て別に定める。

附 則

1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2. この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会において定められる別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、2000年3月31日までとする。

3. この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4. この法人の設立当初の事業年度は、設立の日から2000年3月31日までとする。

5. 会員が既に納入した拠出金品は預り金を除き、返還しない。

6. この法人の設立当初の預り金は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

預り金  正会員一人  10.000円

7.平成12年8月11日 定款第9条、第10条を改定する。

8.平成15年8月 6日 定款第19条を改定する。

9.平成26年5月11日 定款第2条を改定する。

これは現行定款に相違ありません。

特定非営利活動法人 札幌微助人倶楽部 

理事    児玉 芳明